温度の校正だけでない項目
JCSS校正を依頼するのはなぜか、それは正しさを証明できるから、クレームなどのトラブルを回避できるからです。計量法校正事業者登録制度の登録事業を行える業者により、国際規格ISO/IEC17025に基づき、標準器・計測器の依頼ができます。もちろん一般温度の校正という品目についてもJCSS基準として依頼ができます。しかし、範囲外(技術基準)によっては一般のみとなる可能性もありますから、事前に確認・問い合わせが必要です。
どこに温度の校正を依頼すべきか、その基準となるのは「国際MRA対応認定事業者」でしょう。JCSS認定シンボル付きとなる校正証明書というのは、国際的に認定されていなければならず、さらに協力機構へ加盟していることが条件になります。日本から世界へと輸出もすれば、国と地域で相互受け入れをしなければならない事業所もあるはず、そうした場合にも信頼性・信用性を高めるのが、「国際MRA対応認定事業者」です。試験所や校正機関の国際規格のみならず、今や、優良事業所(事業者)の場合には、自動車業の品質システムの規格の要求仕様も請け負ってくれます。
認定範囲を本社のみで行なっているケースもあれば、支社にて一般校正を承る、そうしたケースもあります。例えば、電気(直流・低周波)、時間・周波数、湿度・温度などは本社で行うこともあれば、支社では電気(直流・低周波)、温度のみ、といったパターンもあるわけです。そうなれば、納期にも影響が出る可能性も否定できず、そうした受け渡しに関しても問い合わせておきましょう。また、そうした依頼では、必ず見積りの依頼をしましょう。大概、見積り依頼書に必要事項を記入し、校正の実施を希望する本社や支社に問い合せるようですが、最近ではWEBフォームのみ、といった対応も増えています。初めて申し込みをする場合には、優良事業所においては新規品を含めて、試験申込情報に必要事項を記入してもらい、支社でなく、本社に申し込みすることをお願いしている話しで、公平な話し合い、見積もり、支払いとするためにあえて本社のみ対応している話しです。もちろん実績があって、前回も利用しているならば、内容の変更がない場合には支社でも証明書番号や計器製造番号のみで対応してくれます。こうした信頼性がある、そうした事業所へ相談したほうが、後々トラブルはないでしょうし、その後も、異なる製品にて依頼が簡単にできるのも魅力です。
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